事務所通信

R7年12月

「強い経済」を実現する総合経済対策

閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」は「日本と日本人の底力で不安を希望に変える」とうたう大型経済パッケージです。政策の柱は3つ。第1に「生活の安全保障・物価高への対応」で、中小企業・小規模事業者をはじめとする賃上げ環境の整備やガソリン税の見直し、電気・ガス代支援、子育て支援、地方医療・介護の安定化などを通じて家計負担を緩和します。第2に「危機管理投資・成長投資」による経済基盤強化で、半導体やAI、造船、バイオなど戦略分野への官民投資、リスキリング支援などを含みます。第3に「防衛力と外交力の強化」で、安全保障環境の変化に備えた防衛産業・外交基盤の拡充も掲げられています。これらを通じ、物価対策と成長促進、国の安全保障を同時に強化し、「強い日本経済」の実現を目指すものです。今後打ち出される具体的な支援策をチェックし、積極的に活用しましょう。

税理士・経営コーチ 増山 英和

氣づき!が得られる『言葉の力』

メンバーに心から興味をもつ

チームのメンバーひとりひとりに、心から興味をもちましょう。「いつもあなたのことはちゃんと見ているよ」という姿勢で向き合いましょう。縁あって一緒に仕事をしている仲間なのです。好き嫌いや、合う・合わないを超えた「きずな」をつくっていきましょう。あなたが絶対に必要なんだと伝えましょう。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

最終確認!令和7年分年末調整のポイント

知っ得!!情報

年末調整事務では従業員の配偶者と大学生世代の子等の年収を確認!

実務では、まず従業員から年末調整に必要な各申告書の提出を受け、その内容を確認します。このうち、「年収の壁」の見直しとも関連する「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定親族特別控除申告書」のチェックポイントを見ていきましょう。

1.基礎控除申告書(従業員本人)

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄に記載された金額を確認します。給与所得控除の最低保障額が「55万円→65万円」に引き上げられているので、その点に留意して合計所得金額をチェックしましょう。

次に、合計所得金額に応じた「基礎控除の額」欄をチェックします。「控除額の計算」の表は昨年と異なるので注意が必要です。

2.
配偶者控除等申告書(業員の配偶者)

まず「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄の金額について、正しく計算されているかをチェックします。配偶者の年収が昨年と変わらなくても、給与所得控除の最低保障額が65万円となったことで、配偶者の合計所得金額は異なる可能性がありますので、注意しましょう。

次に、「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」欄の金額について、基礎控除申告書の「区分Ⅰ」欄と配偶者特別控除等申告書の「区分Ⅱ」欄に沿った、正しい数字になっているかをチェックします。

3. 特定親族特別控除申告従業員の大学生年代の子等)

令和7年度税制改正により「特定扶養控除」を受けるための生計を一にする大学生年代(19歳以上23歳未満)の子等の年収要件が「103万円以下→123万円以下(合計所得金額が58万円以下)」に引き上げられました。加えて、「特定親族特別控除」が新設され、大学生年代の子等の合計所得金額が58万円超123万円以下(年収123万円超188万円以下)であっても控除対象となります。「特定親族特別控除の額」欄の金額が、「控除額の計算」欄に沿った正しい数字であるかをチェックします。従業員の子等の年収・年齢も、正確に把握しておくことが求められます。

(事務所通信より)


R7年11月

高まる労働分配率

大企業と中小企業の賃上げ率の格差が拡大しています。今後、大企業の水準についていけなければ、人材流出を招く可能性が高まります。中小企業の労働分配率(付加価値額に占める人件費の割合、低いほど賃上げ余力が大きい)は図表のように8割に近い高水準にあります。賃上げと人材確保のために、労働生産性(一人当たり付加価値額)を高めましょう。


税理士・経営コーチ 増山 英和

高まる労働分配率

出典:2025年版中小企業白書

氣づき!が得られる『言葉の力』

「頼れる関係」を

いざという時、精神面においても、金銭面においても、無条件で頼れる存在がいると、勇気が出ます。大きなことをするための元気も出ます。たとえばチャンスが巡ってきた時、力を貸してくれる存在。自分だけではできない挑戦をしようという時、背中を押してくれる存在。実際には頼らなくても、そういう存在がいてくれるだけで、仕事のスケールが大きくなります。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

キャッシュレス決済の記帳、どうしてる?

知っ得!!情報

決済手段で経理処理は異なる!ポイントは「発生主義」を貫くこと

キャッシュレス決済は、その決済方法により、大まかに①後払い式②プリペイド式――に分かれますが、いずれも取引が発生した時点で収益や費用を認識する「発生主義」で記帳することがポイントになります。

①後払い式:クレジットカード決済→「取引時」「入金時・引落時」に仕訳が必要

<売上の計上タイミング>

(1)売上発生時・・・商品やサービスの提供が完了した時点で売上を計上します。現金はまだ入金されていないため、「クレジット売掛金」(または「売掛金」)で処理します。

(2)入金時・・・手数料を差し引いた金額がクレジットカード会社から預貯金口座等に入金されます。入金があった時点で売掛金の消込処理をします。この時、差し引かれた手数料は「支払手数料」等で費用計上します。

<費用の計上タイミング>

(1)カード決済をした時・・・クレジットカード決済をした時に費用計上します。この時点ではまだ預貯金口座等からの引き落としはされていないため、「クレジット未払金」(または「未払金」)で処理します。

(2)引落時・・・預貯金口座等から引き落としがあった時点で、未払金の消込処理をします。

②プリペイド式:電子マネー、コード決済→「チャージ時」「取引時」に仕訳が必要

(1)チャージした時・・・チャージした時点ではまだ物品購入等の取引は行われていないため「前払金」等で処理します。

(2)使用した時・・・実際に電子マネーを使用した時点で、前払金等から取引内容に応じた勘定科目に振り替えます。

公私混同を招かないよう事業用とプライベートできっちり分けよう

プライベートのクレジットカード・電子マネー等の利用は、公私混同を招くおそれがあります。法人カードや法人用電子マネーを使うようにする、業務用携帯のアプリ・アカウントから決済する――など、事業用とプライベートのお金の流れを、きっちり分けられるような仕組みやルールをつくることが大切です。

(事務所通信より)


R7年10月

TKC方式の自計化で業績向上を図る

国税庁法人統計によれば企業の黒字決算割合は36%、つまり7割弱が赤字企業です。しかし自社でTKCの会計ソフトに入力し業績管理を行うTKC方式による自計化を行っている企業の黒字決算割合は約54%、これに加えて変動損益にて管理会計を行っている企業は約61%、さらに得意先順位月報を利用している企業は約63%と黒字決算割合が高まっています。増山会計の巡回監査とTKC方式の自計化による月次決算体制の構築により、経営者と会社の会計リテラシーを高め、会計で会社を強くしましょう!

税理士・経営コーチ 増山 英和

TKC方式の自計化で業績向上を図る

出典:TKC

氣づき!が得られる『言葉の力』

自由であり続けること

誰もが求める「自由とは何か」を考えてみることは大切です。好きなように、なんでも思うままにできることが自由ではないのです。自由とは、どんなことにも恐れない自分でいるということ。そして、良識と良心を持っていることです。仕事において自由であることは、最大の力になります。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウ

「投資その他の資産」の中身をチェックしてみよう!

知っ得!!情報

■「すぐにお金に換えられない資産」で自社のB/S、凝り固まっていませんか?

貸借対照表(B/S)の「固定資産」は、目に見える「有形固定資産」(建物、機械、土地など)、目に見えない「無形固定資産」(ソフトウェア、借地権、特許権など)、そして「投資その他の資産」(投資有価証券、関係会社株式など)に区分されます。「投資その他の資産」は、会社の本来の業務とは直接関係いない資産であり、将来のために保有している資産といえます。そのため、「資産」とはいえ、「すぐに現金化するのが難しい(=流動性が低い)」という特徴があります。資金繰りのことを考えれば、「すぐに現金化して使うことのできる(=流動性が高い)」資産、例えば「現金」「預金」「売掛金」などが多い状態が理想です。

■「含み益」が一転して「含み損」に!?資金繰りが苦しくなるケースも

「投資その他の資産」は、原則として取得価額で計上します(名義変更料や登録料も含まれます)。株式や不動産等を長い間保有している間にその価値(市場価値)が下がってしまい、多額の「含み損」が発生していることがあります。特に、バブル期に取得した投資用の不動産やゴルフ会員権がある場合などは注意が必要です。経営上、大きな影響がない資産であれば損失の計上を見込んで売却することも検討しましょう。

一方で、保有している間に価値が上がった資産がある場合、「含み益」が発生します。含み益がある資産を保有していることは経営上の安心材料の1つであり、含み益を有する資産の評価をもとに金融機関から融資を受けられる――などのメリットもあります。ただし、あくまで未実現の利益であり、結局、売却しない限り現金にはなりません。時価が常に変動する株式等は、含み益が一転して含み損になることもあります。現金化するタイミングを逃してしまい、資金繰りが苦しくなるケースもあるのです。また、相続の際には、取得価額から時価に評価し直して自社株式を評価するため、自社株式の評価額が高く計算され、その結果、後継者(相続人)の税負担が多額になる可能性があります。自社株式の評価を定期的に行い、計画的な贈与や譲渡、「特例事業承継税制」の適用も検討してみると良いでしょう。

(事務所通信より)


R7年9月

「三現主義」で会社を強くする

三現主義とは、「現場」「現物」「現実」の3つの「現」を重視し、机上ではなく実際に現場で現物を観察して現実を認識した上で、問題の解決を図らなければならない、という特に製造業や品質管理の分野で強調された考え方です。①現場:実際に仕事が行われている「現場」に足を運び、自分の目で確かめる。机上の報告や数字だけで判断せず、現場で初めてわかる事実を重視。②現物:現場にある「現物」そのものを確認。書類や口頭報告ではなく、実際の製品、資料等を直接見て、触れて、確かめることが信頼性の高い判断につながる。③現実:現場や現物から得られた事実や具体的なデータを冷静に分析し、理想論や推測ではなく現実に即した判断を下す。このように五感を使って事実を確かめ、そこから正しい判断を導く「三現主義」で会社を強くしましょう

税理士・経営コーチ 増山 英和

「三現主義」で会社を強くする

氣づき!が得られる『言葉の力』

自分を信じていないから、ストレスに

物事がうまくいかないとき、トラブルが起きたとき、焦ったり、苛立ったりする。そんなとき、ストレスの根っこは、自分を信じていないことにあります。「何があっても大丈夫。自分は必ず乗り越えられる」と思うようにすれば、心おだやかに、ゆったり構えていられることでしょう。うまくいかない時ほど、自分を信じて。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

「自己資本」を意識して会社を変えよう

知っ得!!情報

「純資産の部」の数字が表しているのは「創業から今までの、会社のあゆみ」

「純資産の部」には、「創業から今までの、会社のあゆみ」が数字として表れています。その積み重ねが「自己資本」です。自己資本は、同じ貸方の「負債の部」で示されている他人資本(借入金等)とは異なり、返済が不要な資金で、主に「資本金」と「利益剰余金」で構成されます。自己資本がどれくらいあるか、その構成はどうなっているか、定期的にチェックしましょう。

資本金

会社の資産の基礎となるものです。会社を設立した時の、株主による金銭出資と現物出資で構成されます。資本金については、会社に株主名簿が備えられているかを確認しましょう。また、増資や減資によって資本金の金額が変動した場合や、自己株式の贈与・譲渡によって株主および持株比率に変動があった場合などは、その都度、株主名簿を最新にしておきます。

利益剰余金

創業から現在までの「税引後の当期利益」の累計額を表します。「その会社の利益を稼ぎ出す力の累積」と見ることもできます。この利益剰余金を期数で割ると、その会社の平均的な年間利益創出額を確認できます。

■「自己資本比率」は「財務の健全性」と「経営の自由度」をはかるバロメーター!

総資本に占める自己資本の割合を示したものが「自己資本比率」です。自己資本比率は、「財務の健全性」「経営の自由度」をはかる、重要な指標の1つです。自己資本比率が高いことは、他人資本(借入金等)に頼らずに事業を運営できていることを表します。景気や金利上昇、災害など、予期せぬ経営環境の変化にも対応できることから、突然の倒産リスクもぐっと低くなります。また、借入金の返済に右往左往しなくて済む状態なので、生み出した利益(資金)を設備投資や事業に回すなど、新たなチャレンジに活用することも可能です。自己資本比率の一般的な目安は次の通りです。

50%以上:非常に安定、30%以上:健全、10%未満:経営改善が必要

中小企業の場合、自己資本比率を高めていくには、何よりも、黒字決算を実現し、税金を納めて、利益剰余金を積み上げていくこと―――が王道です。

(事務所通信より)


R7年8月

特例承継計画提出の期限迫る!

特例事業承継税制は10年間限定(2027年末まで)の時限的な措置として、猶予対象株式数の上限を撤廃するとともに、猶予割合が贈与税・相続税ともに100%と優遇されていますが、特例承継計画の提出期限が2026年3月末、特例措置の適用期限が2027年12月末に迫っています。令和7年度与党税制改正大綱においては、特例措置の適用期限について「今後とも延長しない」と明記されています。自社株式の評価が高く、事業承継における贈与税・相続税が心配な方は早急にご検討ください。

税理士・経営コーチ 増山 英和

特例承継計画提出の期限迫る!

出典:中小企業庁ホームページ

氣づき!が得られる『言葉の力』

課題を要約する

チームの目の前に突きつけられているのは、課題なのかタスクなのかを、いつも意識するように心がけましょう。仕事というのは細かいタスクに引っ張られるもので、大きな課題ほど見失いがちです。リーダーがまず、「本来の課題は何か」と確認し、それをシンプルにわかりやすく要約する。それをチームに伝えて、しっかり共有しましょう。繰り返し指差し確認することで、道に迷わなくなります。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』マガジンハウス)

「税務調査」も怖くない!3つの「備え」

知っ得!!情報

■リスクや不安は、減らせる!?日頃から意識しておきたい3つのこと

会社の税務調査(任意調査)はそのほとんどが法人税・消費税申告書の内容の「確認」のために行われるもの。「適正申告」を行っていれば、過度に心配する必要はありません。

(1)日々の「適時・正確」な記帳とその証拠書類(データ)をきちんと残しておく

「適正申告」の前提は、正確な決算書。さらにその決算書の元となるのは日々の「適時・正確」な記帳です。日々の記帳はためこまず、こまめに行うようにしましょう。「証拠なくして記帳なし」といわれる通り、売上や費用にかかわる証拠書類は、時系列で整理・保存しておくことが大切です。加えて、契約書や見積書、作業記録等、取引先との取引や作業にかかわる原始記録も、帳簿、決算書類とともに保存する義務があります。

(2)毎月、月次決算を行い会計事務所による「月次巡回監査」を受ける

税務調査では、当該会社と顧問税理士(会計事務所)が、どれくらいの頻度でコンタクトをとっているか――について聞かれることがあります。これは、決算書・申告書の信頼性と、税理士の関与度合いとが密接に関係すると考えられているためです。月次決算を行い、毎月の巡回監査を受けていれば、そうした質問にも安心して答えられるとともに、「毎月、客観的な視点でチェックを受けていること=経営の透明性が担保されていること」の証にもなります。

(3)税理士法で定められた税理士による確認書面が申告書に添付されている

税理士による確認書面とは顧問税理士が決算書や申告書の作成過程でどのように検討・判断したのかを記載したものです。前記(2)の巡回監査が行われた証として、また、顧問税理士がどの程度関与しているかを税務署で開示する書類でもあります。この書面が申告書に添付されていると、税務調査の事前通知前に顧問税理士が税務署職員に意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。その結果、税務調査が省略される場合があります。税理士による確認書面を申告書に添付する書面添付制度は、突然の税務調査リスクを減らす、「あんしん」の制度ともいえます。

(事務所通信より)


R7年7月

100億宣言!

「100億宣言」は、中小企業が飛躍的成長を遂げるために、「売上高100億円」という経営者にとって野心的な目標を目指し、実現に向けた取組を行うことを宣言するものです。宣言を行った企業は、宣言取得による補助金・税制の活用に加え、宣言を行った成長を目指す経営者が地域・業種を超えて繋がれる経営者ネットワークへの参加、100億企業成長ポータルへの掲載などが可能になります。国はこれらの取組により、飛躍的な成長を目指す企業の挑戦を強力に後押しします。100億円でなくても具体的な売上目標を宣言することは大切ですね。

税理士・経営コーチ 増山 英和

100億宣言!


氣づき!が得られる『言葉の力』

ひとつの縁を大切に

不思議な縁というものがあります。偶然のつながりから、いつしか一緒に大仕事に取り組むことになるような。出会ったときからお互いが尊重し、ひとつの縁を大切にすると、時間をかけて大きな実を結びます。逆に、自分のために相手を利用しようとしたら、瞬く間に縁は途切れます。こういう人は、むやみにたくさんの人に会おうとしがち。知り合いが増えたところで、実を結ぶことはありません。縁を増やすより、ひとつの縁を大切にしましょう。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました

知っ得!!情報

■子の年収が「188万円以下」までは親等が所得控除を受けられるしくみ

改正① 「特定扶養控除」の年収要件を引き上げ

親等が受ける「特定扶養控除」(控除額63万円)について、子の年収要件が103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられました。

改正② 「特定親族特別控除」の創設

大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、「特定扶養控除」と同額(63万円)の「特定親族特別控除」を親等が受けることができるようになりました。また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下までは親等が所得控除を受けられます。ただし子の年収の増加につれて控除額が段階的に縮小し、年収188万円を超えると控除がなくなります。

改正③ 学生自身の税負担も軽減

アルバイトによる給与収入がある学生は、これまで年収103万円を超えても年収130万円以下であれば、「勤労学生控除」(27万円)を受けることで税負担はありませんでした。令和7年度税制改正において、勤労学生控除の所得要件が年収150万円以下(合計所得金額85万円以下)に引き上げられました。つまり、年収150万円までは、アルバイトをしている学生自身の所得税負担がなく、かつ、親の税負担もこれまでと変わらないということになります。

■就業調整の緩和に期待 学生アルバイト人材の確保がしやすく!

これら①~③の改正は、令和7年分の所得税(年末調整において適用)、令和8年度分の住民税から適用されます。
今回の改正により、アルバイトをしている学生等が、「年収103万円」を超えて、より多く働けるようになります。そのため、学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになります。ただし、収入や労働が増えることで、学生アルバイト自身の住民税・所得税の負担、社会保険への加入義務が発生する場合があります。

(事務所通信より)


R7年6月

増加する倒産件数

図表のとおり倒産件数は増加傾向にあります。2009年以降は減少傾向でしたが、2021年を底に増加傾向に転じ、2024年の倒産件数は10,006件でした。従業員規模別に見ると、「~4人」の小規模企業が大半を占めています。要因別に見ると、「人手不足」に関連するものに加え、「物価高」を要因とした件数も増加しています。休廃業・解散件数については近年減少傾向にあったものの2023年に増加傾向に転じ、2024年には約7万件と急増しています。中小企業にとってはまだまだ厳しい経営環境が続きます。業績悪化の兆候が見られたら迷わず、すぐにご相談ください。

税理士・経営コーチ 増山 英和

増加する倒産件数


氣づき!が得られる『言葉の力』

枝の先の葉まで情報をもつ

世界のすみずみまで、関心を広げるのは大切なことです。自分がかかわっている分野の情報はもちろんのこと、その枝葉として広がる情報にも詳しくなりましょう。枝の先の葉っぱのようなささやかな情報も、面白がって集めてみましょう。どんなことも好奇心で見つめれば、受け取れるものは多くなります。それを自分の引き出しにしまっておき、ときどき取り出して「なぜ面白いのか?」という理由まで掘り下げておきましょう。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ

知っ得!!情報

■一定の要件のもと所得税の課税最低限が「年収103万円」から「年収160万円」に!

令和7年度税制改正で、給与所得控除と基礎控除の金額が見直され、所得税の課税最低限が160万円まで引き上げられました。差額の57万円が一律で引き上げられた」と思われがちですが、実は少し複雑です。実際は、給与所得控除10万円と基礎控除47万円(合計57万円)の引き上げが適用されるのは、年収200万円相当以下の人だけです。
給与所得者の所得税額の計算においては、まず給与収入から給与所得控除を差し引いて「給与所得」を算出します。年収162万5,000円以下であれば55万円の給与所得控除(最低保障額)がありましたが、令和7年分以降は、年収190万円以下であればこの最低保障額が10万円アップし65万円になります。なお、年収190万円超の給与所得者については、給与所得控除の最低保障額引き上げによる影響はありません。
次に、給与所得からさまざまな所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除等)を差し引くことで「課税所得」を算出します。本改正では、ほとんどの給与所得者に適用される基礎控除の金額を引き上げることで、幅広い層で所得税額が軽減されることとなります。なお、合計所得金額2,350万円(年収2,545万円相当)超の給与所得者には、本改正の影響はありません(年収に応じて基礎控除額が段階的に減少)。

■複雑になった給与計算事務にきちんと対応しよう

令和7年分・8年分の所得税は、幅広い年収層で2万円から3万円程度の減税となります。その結果、従業員の給与計算事務への影響が見込まれます。TKCの「FXクラウドシリーズ給与計算機能」「TKCまいポータル」を利用することで、複雑な年末調整事務・源泉徴収事務を効率化・省力化することができます。詳細は当事務所へお問い合わせください。

(事務所通信より)


R7年5月

経営計画で経営者の「経営力」を高めましょう

中小企業を取り巻く経営環境がますます激変する中、従来のやり方では現状維持も困難であり、これまで以上に経営者の「経営力」が問われる時代となりました。2025年版中小企業白書によると、中小企業が足下で最も重要と考える経営課題は「人材確保」ですが、特に中規模企業では「省力化・生産性向上」、小規模事業者では「受注・販売の拡大」、「事業承継」が比較的高い傾向にあります。また、長期的な視野で投資や人材確保に向けた戦略を検討し、不断に見直していくことも重要です。図表のように長期を見据えた経営計画を策定・実行している企業ほど、実際に売上高や付加価値額が大きく増加しています。当事務所では継続MASシステムにより経営計画・予算の策定、業績向上の支援に積極的に取り組んでおりますのでお気軽にご相談下さい。

税理士・経営コーチ 増山 英和

経営計画で経営者の「経営力」を高めましょう

出典:2025年版中小企業白書・小規模企業白書の概要(中小企業庁)

氣づき!が得られる『言葉の力』

誰だって、楽しい人が好き

「楽しくない人は好かれない」とは言いません。それでも、楽しい人は誰からも愛されるものです。会う人みんなを楽しませる人。自分自身が楽しんでいる人。そういう存在に、人は集まって来ます。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

役員給与を見直すときの留意点

知っ得!!情報

■改定手続にご注意!「定期同額給与」「事前確定届出給与」

役員に対する給与・賞与等(役員給与)は、利益調整等の「経営の恣意性」の排除といった観点から、原則として損金不算入とされています。ただし、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当すれば、不相当に高額な部分を除き損金算入が認められています。中小企業では「定期同額給与」「事前確定届出給与」を採用できます。

定期同額給与のルール

①1か月以内の一定期間ごとに支給するものであること
②各支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること

事業年度の途中に任意で増額や減額等をした場合には、支給額が毎月同額にならないので、一般に、その役員給与の一部の損金算入が認められないこととなります。定期同額給与については、決算終了後の定時株主総会等、毎年所定の時期に行われる改定(通常改定)が認められていますが、要件を満たすことが必要です。
また、業績悪化改定事由に該当する場合は、減額改定が認められています。ただし、減額改定を行う際には、客観的かつ具体的に説明できる資料(取締役会の議事録等)が必要です。

事前確定届出給与のルール

①確定支給額を株主総会で決議して議事録を作成し、1か月以内に一定事項を記載した届出書を税務署へ提出すること
②届出書に明記された支給日と支給額の通りに役員への報酬が支払われていること

税務署への届出をしていなかったり、届出通りに支給しなかったりした場合には、その全額が損金算入できません。
このように、定期同額給与や事前確定届出給与の支給は、ルールに従った運用が求められます。安易な中途改定は、税務上のリスクが伴います。期中の支給額変更を避けるためには、経営計画から導いた業績予測を基に支給できる役員給与の総額を算出した上で、月額給与を決めていくことが大切です。

(事務所通信より)


R7年4月

近江商人の「三方よし」

商いの心得として知られる近江商人の「三方よし」は「商いというものは、売り手も買い手も適正な利益を得て満足する取引でなければならない。そしてその取引が地域社会全体の幸福につながるものでなければならない」という共存共栄の精神を表しています。伊藤忠グループの経営理念を紹介します。【伊藤忠グループは、創業者・伊藤忠兵衛の言葉から生まれた「三方よし」の精神を新しい企業理念に掲げます。これは、1858年の創業以来、伊藤忠の創業の精神として現在まで受け継がれ、そして未来においても受け継いでいく心です。「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」自社の利益だけでなく、取引先、株主、社員をはじめ周囲の様々なステークホルダーの期待と信頼に応え、その結果、社会課題の解決に貢献したいという願い。
「三方よし」は、世の中に善き循環を生み出し、持続可能な社会に貢献する伊藤忠の目指す商いの心です。】

税理士・経営コーチ 増山 英和

近江商人の「三方よし」


氣づき!が得られる『言葉の力』

なんでもやってみる

思いついたことは、あれこれ考えずに、なんでもやってみる。やってみれば、その経験は学びとなり、知恵となるのです。仕事の醍醐味は、まだやったことのないことをやってみるというところにあります。とにかく何もやらずして、自分の未来はないのです。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

「デジタルインボイス」で手間いらず!

知っ得!!情報

■売り手と買い手の双方にメリットがある!データ連携で人の手を介さない請求業務へ

パソコンや会計システム等の活用で、中小企業でも経理業務の電子化・効率化は、ある程度進んできました。請求業務においても、PDF等の電子データでやりとりすることが増えています。ところが、請求書の受領から支払まで、結局、目視によるチェックや手入力の必要性は残ったままで、実は受け取り側(買い手側)にとってはそこまで効率化につながっていないのが実情です。こうした課題を解消できるのが、「デジタルインボイス」です。
デジタルインボイスとは、請求書の発行から受領まで、一切人の手を介さずに、売り手と買い手のシステム間で直接データを連携させて自動処理する仕組みです。PDF等の電子データとは異なり、送信者や金額等の情報が100%の精度で解析され、その後の作業が自動処理されるという特徴があります。業務をより効率化し、時間外労働の抑制や人手不足に対応していく上でも、デジタルインボイスへの対応は必要不可欠といえます。

■インボイス制度にも対応!「ペポルインボイス」のメリットは?

請求書をはじめとした電子文書の送受信に関する国際標準仕様に、「ペポル(Peppol)」があります。このペポルのネットワークを通してやりとりするデジタルインボイスを「ペポルインボイス」といい、次のようなメリットがあります。
売り手・買い手の双方で、請求書の発行・受領に関わる作業工数が削減できる(書類の印刷やPDF等の入出力が不要に)
ペポルに対応しているシステムを利用することで、異なるシステムのユーザーと、データを直接やりとりできる
システム間でのデータ連携が容易なため自動処理が進み、人為的なミスが削減できる
インボイス制度の記載要件を満たしていないと請求書が発行できないため、要件が網羅されているかの確認が不要になる
ペポルインボイスを利用するには、ペポルネットワークに参加するための手続き(ペポルIDの取得等)が必要です。また、TKCシステム(FXクラウドシリーズ、SXシリーズ等)はペポルに対応しています。

(事務所通信より)


R7年3月

「月次決算速報サービス」で業績向上を!

弊事務所では「月次決算速報サービス」により社長のスマホに最新業績(以下の①~⑤)をお届けする経営助言業務を推進しており、既に多くのお喜びの声と評価をいただいております。このサービスを受けられるようにFXクラウドシリーズの利用や予算の登録等の支援を全力で行って参ります。
変動損益計算書(変動損益計算書の予実比較と前期比較を確認)
純売上高の内訳(純売上高に集計されている科目の内訳を確認)
この変動損益計算書から分かること(変動損益計算書の純売上高、限界利益率、固定費、経常利益、月末棚卸高に応じて自動作成したコメントを確認)
売上高・限界利益・経常利益の推移(売上高、限界利益、限界利益率、経常利益について過去10期分+当期分の推移を確認)
自己資本比率の推移(自己資本比率について過去10期分+当期分の推移を確認)。

税理士・経営コーチ 増山 英和

「月次決算速報サービス」で業績向上を!


氣づき!が得られる『言葉の力』

はじめは、欲張りに

はじめは、あれもこれもと欲張って、やりたいことを詰め込んでみましょう。そのうちに手一杯になって、いらないものを削ぎ落とすことになります。足し算と引き算を繰り返せば、やりたいことがシンプルになっていきます。最初からポイントがわかっていることなど、ありません。欲張って、削ぎ落としての繰り返しが、成熟したシンプルさを生み出すのです。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

そもそも「103万円の壁」って何?

知っ得!!情報

■基礎控除・給与所得控除(最低保障額)がそれぞれ10万円の引き上げに

令和6年までは、給与所得者(会社員、パート・アルバイト等)は、年収が103万円以下であれば、所得税がかかりませんでした。「103万円」とは、基礎控除48万円と、給与所得控除の最低保障額55万円を合わせた合計の金額です。このことから、「103万円」という金額が1つの区切り(壁)のように強調され、その結果、この金額を目安として就業調整をする人も少なくありませんでした。
「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)によれば、基礎控除が58万円に、給与所得控除が65万円(最低保障額)に引き上げられます。これにより、一部の人を除き所得税が減税となります。特に、これまで「103万円以内」を意識して就業調整をしていた人は、所得税の非課税の範囲が123万円まで拡大することで、働き方が変化することになります。「103万円の壁」の見直しは主に給与所得者を対象としていますが、基礎控除の引き上げは、合計所得金額が2,350万円以下の個人事業者にも適用されます。

■「103万円の壁」が見直されるとどうなる?

「103万円の壁」の見直しによって、所得税の課税対象外となる人が増えれば、源泉徴収の対象者が減少します。また、「103万円の壁」の見直しに伴い、扶養控除の合計所得金額要件も見直されることになります。
「103万円の壁」の見直しは、令和7年分の所得税から実施されますが、令和7年分については年末調整での対応となり、令和8年分以降については、改正後の「源泉徴収税額表」を適用することになると見込まれます。給与計算システムの活用等、柔軟な対応ができるように準備しておきましょう。「103万円の壁」の見直しは、源泉徴収事務にも影響します。年末調整や給与計算における「源泉徴収税額表」の適用誤りに注意しましょう。

(事務所通信より)


R7年2月

遺言書作成のススメ

ここ数年、遺言書作成支援の依頼が増えています。遺言とは自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。遺言がないことで生じる相続をめぐる親族間での争いは年々増えています。今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。遺言には、このような悲劇を防ぐために遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを回避しようとする目的があります。また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。遺言には、①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言の3種類がありますが、安心・安全なのは「公正証書遺言」です。証人2名は増山及び社員で対応できますので、お気軽にご相談下さい。

税理士・経営コーチ 増山 英和

遺言書作成のススメ


氣づき!が得られる『言葉の力』

不安を人に丸投げしない

どんなことであっても、不安があれば人に相談すればいいのです。それでも、自分の不安を最終的に解決するのは、自分であるということを忘れてはいけません。相談した相手に不安を押し付けて、「相手が何とかしてくれるだろう」などと思ってはいけません。自分で何とかするしかないのです。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

きちんと実施していますか?「棚卸」

知っ得!!情報

■どうして「棚卸」が必要なのか

「棚卸」は、会社が保有する棚卸資産を数えて正確な数量や品質を確認する作業です。
(1)正確な決算書の作成・・・当期に仕入れた商品・製品等でも来期以降の売上に対応するのであれば、当期の売上原価にはならず、期末在庫となります。当期の売上高に対応する売上原価を計上することによって正しい損益を計算できます。
(2)適切な在庫管理・・・実施棚卸によって実際の数量を確認し、帳簿上の数量との誤差を確認し、正確な期末在庫の数値を確定させます。実地棚卸は、過剰在庫や不足在庫、商品等の破損や紛失等を発見することができる絶好の機会でもあります。発注量の調整や不良在庫の処分等、適切な在庫管理のために必要な情報を得ることができます。定期的な実地棚卸による在庫管理は、会社の資金繰りを良くするためにも、また予期せぬミスや不正等を防ぐためにも重要です。
(3)適正な税務申告・・・「棚卸の計上漏れ=所得の過少申告」となるため、税務調査で確認される事項の1つに期末在庫の数量があります。実地棚卸によって「社内在庫」は正確に確認できても、「社外在庫」の確認はもれやすいため注意が必要です。また、税務調査においては期末在庫の正確性が検証されることになります。なお、故意に水増しされた在庫の金額を取り崩し、当期の売上原価として損金の額に算入する行為は認められません。

■これで月末・期末も怖くない!やっておきたい日々のこと

(1)日常の入出庫管理の徹底・・・商品受払帳等に、商品の入出庫に関する情報を記録し、日常的に帳簿上の在庫を管理・把握しておきましょう。日常の受払管理をしていない消耗品等であっても、経常的に消費する数量を超えて保管している場合などは、貯蔵品として計上する必要があります。
(2)定期的な実地棚卸・・・定期的な実地棚卸により決算時の棚卸作業が効率化できる上、在庫管理が一層正確になります。
(3)倉庫内の清掃・整理整頓・・・日頃から倉庫が整理整頓されていれば、①受発注管理がしやすくなる②入出庫時のミス防止や作業を効率化できる③実地棚卸の作業がスムーズに行えるといったことにもつながります。

(事務所通信より)


R7年1月

優良企業を目指そう!

皆様方は「優良企業」を目指して日々経営活動を行っていると思います。優良企業か否か、を判別するには様々な基準がありますが、弊事務所が所属しているTKCグループで用いている基準は、①書面添付の実践②中小会計要領への準拠③限界利益額の2期連続増加④自己資本比率が30%以上⑤税引前当期純利益がプラス、これらを全て満たした企業を優良企業と定義しています。どの項目がクリアできているか、チェックしましょう。弊事務所は多くの関与先様が優良企業となれるように全力でご支援致します。

税理士・経営コーチ 増山 英和

BAST優良企業の定義


書面添付の実践

中小会計要領への準拠

限界利益額の2期連続増加

自己資本比率が30%以上

税引前当期純利益がプラス

(該当項目をチェックしましょう)

氣づき!が得られる『言葉の力』

経営とは、人を愛すること

良きリーダーには、「人を愛する力」があります。チームのひとりひとりを伸ばしたり、叱ったりするには、すべて愛情が必要なのです。仲間を優先し、自分のことを最後にできる人は、強いチームを作ることができます。たとえ個人としてどんなに優秀であっても、自分だけを一番に愛している人は、リーダーに向きません。経営とは、人への愛で成り立つのです。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

2025年に変わるヒト・モノ・カネ

知っ得!!情報

■2025年に変わる「ヒト」・・・75歳以上人口が全人口の約18%(約2,160万人)に

2025年は、75歳以上人口が全人口の約18%になると推計されています。少子化も相まって労働力不足が加速。人の採用がさらに困難に。懸念されているのが、「2025年の崖」です。複雑化・老朽化・ブラックボックス化したシステムが数多く存在している中、システムの保守・運用の担い手(IT人材)の引退等により、2025年以降、次のようなリスクが指摘されています。
≫ 「デジタル競争」が加速し、データ活用ができる企業とそうでない企業との差が鮮明になる
≫ サイバーセキュリティや事故・災害によるシステムトラブル、データ滅失・流出等のリスクが高まる

■2025年の変わる「モノ」・・・デジタルを活用した「モノ」の進化は止まらない!

デジタル技術を活用した「モノ」の進化は、AIの活用と密接に関係しています。AIが搭載された家電をはじめ、顔認証機能を利用した無人コンビニや駅改札等も登場。とりわけ、2022年11月にChatGPTが登場して以来、生成AIの進化は目を見張るものがあります。画像生成や動画生成等、分野特化型の生成AIも登場。今後は、「どの生成AIを」「どの場面で」「どのように活用するか」がカギになってきそうです。また、2022年12月の航空法改正以降、「ドローン配送」の実証実験が続々と行われています。配送ロボット、自動運転車、ドローン配送など、「モノの動き方」がさらに変わる年となりそうです。

■2025年に変わる「カネ」・・・「給与デジタル払い」普及元年に!?

2024年8月、厚生労働省が「PayPay」を「給与デジタル払い」の事業者に初指定。これにより、希望する会社は、従業員のPayPayアカウントに給与を支払うことができるようになりました(事前に従業員の同意を得ることなどが必要)。「給与デジタル払い」を希望する人は就業者の約4割に上るとの調査もあり、2025年は「給与デジタル払い」普及元年となりそうです。また、2026年度末までに紙の手形等が廃止される予定です。現在、紙の手形等を利用している会社では、電子的決済サービスへの移行を2025年中に本格化・完了させておきましょう。

(事務所通信より)


R6年12月

「自己資本比率」を高めよう

本年の『TKC経営指標』に収録された25万8千社の「自己資本比率」の分布を見ると、7万5千社(約30%)が資本欠損企業、4万7千社(約18%)が自己資本比率20%未満、となっています。よって合計12万3千社(約48%)約半数が、経営改善が必要な企業である、と言えます。信用保証協会が保証を解除する条件のひとつに「自己資本比率20%以上」があるので、約半数の中小企業は経営者保証を外せない極めて困難な状況となっています。今一度、自社の自己資本比率をチェックし、経営改善に取り組んで財務健全性を高めましょう!

税理士・経営コーチ 増山 英和

「自己資本比率」を高めよう


氣づき!が得られる『言葉の力』

面倒くささの中に宝物が眠っている

日々の暮らしには、面倒くさいことがたくさんあります。しかし、面倒くさいからこそ、そこにはたくさんのヒントがひそんでいます。人がやらない面倒くさいことを、好奇心をもって観察し、じっくりと掘り下げていきましょう。誰もやらないことを、ていねいにやってみましょう。そうすれば、きっと宝物が見つかります。「面倒くさい」という思いで、可能性にふたをしてはいけません。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

令和6年分 年末調整手続きのポイント

知っ得!!情報

■令和6年分の年末調整で行う定額減税「年調減税事務」

定額減税は、年初に提出された「扶養控除等申告書」等の配偶者や扶養親族の人数に基づいて実施されました。しかし、これはあくまで「仮の減税額」のため、年末調整において減税額を確定させて過不足額を精算する手続きが必要となります。
例年どおりの年末調整手続きによって、扶養・配偶者等・保険料・住宅ローン控除等を控除して算出した「年調所得税額」から「年調減税額」を控除し、「年調減税額控除後の所得税額」に102.1%を乗じて復興特別所得税を含む「年調年税額」を算出し、源泉徴収税額との過不足を精算します。

■控除する対象者の確認と年調減税額の計算

年調減税額を控除する対象者は、年末調整の対象となる人です。従業員から提出された「扶養控除等申告書」や「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」等をもとに、年末調整時点において定額減税の対象となる従業員、同一生計配偶者、扶養親族の人数等に変更がないか確認し、「年調減税額」を計算します。賃上げや最低賃金の引き上げ等によって所得が増加し、対象外となる人もいるのでよく確認しましょう。以下に該当する場合は、注意が必要です。

≫ 令和6年6月以後の給与等では対象とならず、定額減税の対象となる人
≫ 令和6年6月以後の給与等で減税されたが、年の途中で定額減税の対象でなくなり、減税分が徴収となる人
≫ 「同一生計配偶者」
≫ 「16歳未満の扶養親族」

■源泉徴収票へ年調減税額等の記載を忘れずに!
「摘要」欄に、年調減税額(所得税減税控除済額)および年調所得税額から控除しきれなかった額(控除外額:控除しきれた場合も記載が必要)等を記載します。

(事務所通信より)


R6年11月

「リスキリング推進宣言」

情報通信技術や脱炭素化の急速な進展により、あらゆる産業にAIやデジタル化、脱炭素化の波が押し寄せています。茨城県では、リスキリング推進による生産性向上と賃金水準の向上を支援するため、「茨城県リスキリング推進政策パッケージ」を取りまとめ、各施策を実施しています。そのひとつである「いばらきリスキリング推進宣言制度」は、県内の企業等が従業員のリスキリングを推進することを宣言書として明確化するとともに、その内容を県や企業自身のHPなどで広く公表することで、県内の企業等におけるリスキリングの推進と、意識啓発や機運の醸成を図ることを目的としています。弊事務所はこの趣旨に賛同し、参加・宣言をしました!

税理士・経営コーチ 増山 英和

「リスキリング推進宣言」


氣づき!が得られる『言葉の力』

意思の強さを優先する

自分の手で成し遂げたいと、強く思うこと。意思の強さは、人事や採用において、もっとも信頼できる評価のものさしです。仕事に対して、混じりっけのない気持ちで没頭できる人は、すべてのことを「自分ごと」として捉えます。経験が不十分でも、意思さえ強ければ、先輩たちをあっという間に追い抜くことでしょう。人を見る時は、まず意思の強さを見るように。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

「年収の壁」扶養の範囲を確認しましょう

知っ得!!情報

■【所得税・住民税】配偶者の扶養から外れるのは?

100万円の壁 ▶ 住民税が課税

年収が100万円(自治体によって93万円~100万円)を超えると住民税が課税されます。

103万円の壁 ▶ 所得税が課税

年収が103万円を超えると税法上の扶養から外れ、本人に所得税が課税され、相手は配偶者控除を受けられなくなります。ただし年収103万円超201万6,000円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができます。

150万円の壁・201万円の壁 ▶ 配偶者特別控除の額が段階的に縮小→0に

年収が150万円を超えると配偶者特別控除の額が段階的に縮小し、201万6,000円以上になると受けられなくなります。

■副業等で「103万円」を超えることも!FXや暗号資産の収入に注意!

年収103万円以下であっても給与所得以外に副業等の収入があると、一定の場合、一時所得や雑所得、譲渡所得となって、所得税が課税される「103万円の壁」等を超えてしまうことがあります。FXや資産の取引、フリマアプリ等で20万円以上の所得がある場合は注意しましょう。また、生命保険の一時金や損害保険の解約返戻金等による収入がある場合も注意が必要です。

■【社会保険】令和6年10月から適用範囲が拡大

106万円の壁 ▶ 社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用

年収が約106万円以上の場合、一定の条件に該当すると社会保険上の扶養から外れ、本人の勤務先の社会保険に加入して保険料を支払うことになります。適用対象となる事業所の従業員数が令和6年10月から「51人以上」に引き下げられました。

130万円の壁 ▶ 社会保険(国民年金・国民健康保険)の適用

年収が130万円以上になると、原則として、勤務先の従業員規模等に関係なく社会保険上の扶養から外れ、自身で国民年金・国民健康保険に加入して保険料を支払うことになります。

(事務所通信より)


R6年10月

「いばらき健康経営推進事業所」認定制度

弊事務所は社員全員が心身ともに健康に働き、関与先様に税務・会計・経営の分野でしっかり支援できるよう「いばらき健康経営推進事業所」の認定(第349号)を受けました。健康経営に取り組むことで次のような効果が期待できます。事務所内で取組み始めて大変効果が出ているのでお勧めします。「従業員の健康状態・健康リスクの早期把握」「従業員の心身のケアによる労働生産性の向上」「従業員の安全配慮手段の充実による法令順守・リスクマネジメントの強化」「企業のブランドイメージの向上(いわゆる『ホワイト企業』としてのPR)」「企業内コミュニケーションの活性化による組織力の向上」など。

税理士・経営コーチ 増山 英和

「いばらき健康経営推進事業所」認定制度


氣づき!が得られる『言葉の力』

赤ん坊の視点を持つ

どんな些細なことでも、驚く。当たり前のことを、疑問に思う。偉大な発見は、赤ん坊のような心持ちから生まれます。赤ん坊には知識がないので、先入観がありません。赤ん坊は計算できないので、物事の限界を考えません。赤ん坊は恐れを感じないので、リスクに対して勇敢です。赤ん坊のように考えることができたら、それは大きな武器になるでしょう。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

知っておきたい「生前贈与」のイロハ

知っ得!!情報

■「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」は何が違う?

生前贈与により財産をもらった受贈者には、原則として贈与税の納税義務が生じます。そして、その課税方法には暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つがあります。
暦年課税制度は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に、所定の税率をかけて贈与税額を計算します。同制度の利用には特段の要件・制限等はありません。
相続時精算課税制度は、贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に、一定の税率(20%)で贈与税を計算して「仮払い」し、相続発生後、贈与された財産を相続財産に加算した上で、相続税額から「仮払い」した贈与税の分を差し引く(精算する)制度です。同制度の利用には一定の要件があり、原則として、①贈与者が60歳以上②受贈者が18歳以上かつ贈与者の直系卑属である推定相続人または孫――の要件を満たす場合に利用できます。また、受贈者は、初年度に「相続時精算課税選択届出書」の届出が必要です。

■どちらの制度が適切かは慎重な検討が必要

暦年課税制度は、低税率での生前贈与を早めに進めておける利点があります。また、基本的に、毎年110万円の基礎控除額以内であれば贈与税申告も不要です。ただし、相続発生後には、相続開始前の7年間分の贈与財産が相続財産に加算されます。
相続時精算課税制度は、今年から改正され、特別控除2,500万円のほか、毎年110万円の基礎控除を適用できることになって使い勝手が良くなりました。基礎控除の範囲内であれば、相続財産に加算されないため(「持ち戻し」がない)、将来の相続税負担を軽くすることが期待できます。ただし、相続発生後には、必ず相続税申告をする必要があります。また、同制度を選択した贈与については、その後暦年課税制度に戻すことができない点に注意が必要です。
財産の状況や家族構成等により、どちらの制度が有利であるかの判断は非常に難しく、慎重な検討が必要です。生前贈与をお考えの方は、早めに当事務所までご相談ください。

(事務所通信より


R6年9月

経営デザインシート

これまでの価値を生み出す仕組みを把握し、多様化する顧客のニーズやウォンツに訴求できるこれからの価値を生み出す仕組み(価値創造メカニズム)を構想する、すなわち「経営をデザインする」ことが重要です。絶え間ない環境変化を見据え、自社や事業の「これまで」の理解に基づき「これからの価値を生み出すしくみ」を描くためのツールが内閣府の提供する「経営デザインシート」です。是非お取組みください。

税理士・経営コーチ 増山 英和

経営デザインシート

出典:内閣府「経営をデザインする」

氣づき!が得られる『言葉の力』

価値の変化を読むこと

世の中の価値は常に変化しているものです。その変化をいかに早く気づき、いかに正しく読むのか、そして、その価値の変化を、どうやって仕事に生かすのか。それは、普段からどれだけ社会全体をくまなく観察し、自分なりの分析をし、理解するかにかかっています。どんなに小さなことでも、すべて今日の状況と関係し、変化を続けていると知ることです。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

こんなときどうする?災害時の税務上の取扱い

知っ得!!情報

■被災した自社の資産の撤去や修理等を行ったとき

(1)災害で資産が滅失・損壊した・・・固定資産が被災したことによる損害額は、評価損や除却損として損金にすることが認められます。被害を受けた店舗・事務所等の取壊しや除去のための費用、土砂等の障害物を除去するための費用も同様です。
(2)被災した資産を復旧させた・・・被災資産の修繕に代えて新規に資産を取得したときは、その取得費用は固定資産として資産計上します。一方、被災資産の原状回復のための費用は修繕費とする処理が認められます。

■被災した従業員や取引先等を支援したとき

(1)被災した自社の従業員等へ災害見舞金品を支給した・・・慶弔規定などの合理的な基準に基づき支給した災害見舞金品は、福利厚生費になります。これは、専属下請先の従業員等やその親族等に支給する災害見舞金品についても同様です。
(2)取引先等へ災害見舞金等を贈った・・・取引関係の維持や回復のために災害見舞金等を贈ったときは、その支出は交際費等に該当せず、損金算入が認められます。ただし、法人が被災した取引先の役員や従業員個人に対して支出する災害見舞金等は、交際費等になります。これは、慰安や贈答に該当する費用として考えられるためです。
(3)被災地に自社製品等を贈った・・・食品や衣料品メーカーなどが、不特定または多数の被災者を救援するために自社製品等を提供したときは、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入することが認められます。
(4)取引先等へ事業用資産を供与した・・・被災した取引先へ事業用資産を供与した場合も、その支出は損金算入することが認められます。供与する事業用資産は、自社が製造した製品等だけでなく、他から購入した物品でも構いません。また、その資産が取引先の事業に利用されるもののほか、取引先の従業員等の福利厚生の一環として利用されるものも含まれます。
(5)取引先の売掛金等を免除した・・・被災した取引先の復旧支援のために売掛金や貸付金等の債権をその復旧過程期間内に免除したとき、その免除による損失は、寄附金や交際費等以外の費用として損金算入することが認められます。
災害時の税務上の取扱いについて、判断に迷われた際は、当事務所までご相談ください。

(事務所通信より)


R6年8月

産業構造の変革とリスキリング

生産年齢人口の急激な減少やDX等の進展により産業構造の抜本的な変革が加速しています。さらに、将来の労働需要の推計では、エンジニアの需要が増加する一方、事務・販売従事者の需要が減少するなど、雇用のミスマッチやスキルギャップの発生が予想されています。この厳しい環境変化に対応するためには、自社の有する資本を総動員し、計画的・戦略的に事業展開を図っていく必要があります。特に、様々な産業分野で人材不足が叫ばれる現状を踏まえると、限られた人的資本を前提に生産性の向上や競争力の強化が必要となります。そのためには成長産業・成長分野で求められる知識・スキルの習得、いわゆる「リスキリング(今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために必要とされるスキルを獲得すること)」が有効かつ不可欠な手段となります。まずは経営者自らが率先して取り組みましょう。

税理士・経営コーチ 増山 英和

氣づき!が得られる『言葉の力』

ひとりで抱え込まない

「常に必ず、ひとりでやり遂げたい」というのは、頑張り屋さんの悪い癖です。責任感は立派ですが、時としてそのために仕事が止まったり、クオリティが低下したりする原因に。行き詰まったら相談し、手に負えないときは仲間に渡しましょう。ひとりでできなかったことは、恥でも何でもありません。抱え込んでしまうことが、大きなリスクなのです。抱え込まずに助けを求めることが、チームで働く時のマナーです。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

「雑収入」、正しく計上していますか?

知っ得!!情報

■基本的な考え方を知っておこう

「営業外収益」とは、商品の売買やサービスの提供等の会社の通常の事業とは関連しない取引で生まれる収益のことを指します。営業外収益の中でも、少額なものは「雑収入」として計上します。売上以外の収益は「雑収入」として計上してしまいがちですが、「どのタイミングで収益計上するか」「そもそも雑収入が適切なのか」はケースごとに異なります。

■こんな時はどう処理する?よくある!5つのケーススタディ

(1)保険の配当金・・・配当金の通知書等に基づいて、その事業年度中に雑収入として計上します。最近は、メールや専用Webページなどから通知書等をダウンロードする方式も増えていますので、きちんと確認して、計上漏れに注意しましょう。
(2)助成金や給付金等・・・国や地方自治体等からの通知書等に支給決定日が明記されている場合は、原則、その日付で雑収入として収益計上します。支給決定の後に事業年度をまたぎ、翌事業年度に支給された場合でも、支給決定のあった事業年度に収益として計上する必要があるので注意しましょう。
(3)ポイントの活用・還元・・・会社において貯まったポイントを活用して物品を購入した場合、ポイントで支払った分についてはレシートの記載に基づいて雑収入または値引きとして計上します。
(4)鉄くず・建設廃材等の売却収入・・・鉄くず・建設廃材等の売却収入は、たとえ少額であっても漏らさずしっかりと雑収入として計上しましょう。税務調査において売却収入の計上漏れを指摘され、意図的な除外と認められた場合、重加算税が課されることもあります。特に、税務調査において指摘されがちですので注意してください。
(5)クラウドファンディング(CF)・・・CFで得た収入は一般的に雑収入として計上しますが、出資者への返礼品がない「寄附型」のCFで得た収益は、受け取る金額が確定した時に受贈益として計上します。一方、返礼品として商品やサービス等が提供される「売買型」のCFでは、入金時に前受金処理し、商品等の引き渡し時に売上計上します。
雑収入の判断や取扱いについては迷われた際は、ぜひ当事務所までご確認ください。

(事務所通信より)


R6年7月

金融機関の信用力評価項目

金融機関が取引先の信用力を評価する際に重視している項目が、2024年版中小企業白書に紹介されています。最も高いのが「財務内容」。次いで「事業の将来性」、「経営者の経営能力や人間性」、「事業の安定性」となっています。会計で会社を強くし、自己資本比率30%を目指して内部留保を高め、財務の健全性・安全性を高めましょう。

税理士・経営コーチ 増山 英和

金融機関の信用力評価項目

出典:中小企業庁

氣づき!が得られる『言葉の力』

損得勘定は捨てる

器用に儲けたい、自分だけは損したくない。そういった損得勘定は、下心として自分の言動に表れます。そろばんどおりに人を動かしたがる気持ちは、誰からも簡単に見抜かれてしまいます。損得ではなく、どこまでも真摯に、相手のことを考えて。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

その支出、本当に「修繕費」でいいの?

知っ得!!情報

■対比しながら理解しよう!「修繕費」と「資本的支出」の違い

≫ 「修繕費」のポイント
「修繕費」とは、社屋や工場の外壁塗装、機械や車両のメンテナンスなど、会社が保有する固定資産の通常の維持管理と原状回復にかかる支出のことを指します。修繕費は当期の費用として計上することができます。

≫ 「資本的支出」のポイント
修繕費と迷う支出として、「資本的支出」があります。こちらは支出により資産価値が付加される場合、あるいは耐用年数が延長される場合といった、資産の価値を増加させるための支出が該当します。資本的支出は固定資産として計上し、法定耐用年数の期間中に減価償却費(費用)として計上します。

なお、固定資産の修理・改良にかかった支出を修繕費として費用計上できる場合について、「一回の支出額が20万円未満」、「おおむね3年以内の周期の修理・改良」などの基準もあります。あわせて確認しておきましょう。

■修理・改良を行う前に経費か資産計上かを検討しておこう

修繕費か資本的支出かの判断は、支出上の名目ではなく、その実質によって判断します。そのため、修理・改良を依頼する会社から提出された見積書に「修繕費」などと記載されていても経費計上できるとは限りません。1つの固定資産に対する一度の修理であっても、その内容を詳細に見ると、修繕費となるもの、資本的支出になるものが混在していることがあります。そのため見積書を発行してもらう際は、「作業一式」などではなく、修理・改良にかかる作業費用の明細がわかる書式にしてもらいましょう。いずれにせよ、修理・改良を行う時には、経費計上できるか事前の検討が必要です。決算に近い時期であれば、資本的支出となるような修理・改良は来期に行うことを検討しても良いでしょう。
なお、税務調査では実際に修理を行った箇所を確認することがよくあります。修理箇所の作業前後の写真や、修理内容がわかる資料を保存しておくと良いでしょう。

(事務所通信より)


R6年6月

事業承継を先送りする背景

後継者の育成期間を考えると事業承継には5年~10年かかります。会社としてこれからも存続できるにも関わらず、事業承継の進め方、実情に対する認識が不足しており、事業承継への着手を先送りしたために業績が悪化したり、後継者を確保できなかったという関与先がありました。重要であることはわかっていても日々の忙しさについ優先順位が下がってしまう事業承継。早期承継で後継者が中心になって業績を改善した例が多々あるように、早すぎて失敗した例はありません。支援実績がある増山会計グループの()相続・事業承継支援センターのスタッフが個別対応できますので、お気軽にご相談ください。

税理士・経営コーチ 増山 英和

事業承継を先送りする背景

出典:中小企業庁

氣づき!が得られる『言葉の力』

情報という大切

「ミーティングが面倒だ」とか、「プレゼンテーションは気が乗らない」とか、「新しい人に会うのはおっくうだ」などと、感じることはないでしょうか?自分が話すテーマについての情報が足りないと、誰しもそんな気分になってしまうことがあります。自信の燃料は情報です。日頃から努力して情報を集めておけば、どんな仕事にも自信をもって臨めるようになります。情報不足は、自信不足につながるのです。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

「交際費」、安易に使っていませんか?

知っ得!!情報

■交際費等とはどのようなお金?

交際費等とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、接待や贈答、慰安等を行うために支出するお金です。交際費等は原則として全額が損金に算入されないこととされていますが、中小企業では年間800万円まで損金への算入が認められています。また、これとは別に損金への算入が認められているものもあります。このうち、主に社外の人との飲食等のために使う費用については、令和6年4月1日以後に支出するものから、「一定の金額以下」の上限が1人あたり1万円以下に引き上げられています。1人あたり1万円以下であれば、交際費等の「接待飲食費」にならず、交際費等以外の費用として損金に算入できます。ただし、この場合にも、損金に算入するためには一定の要件を満たす必要があります。

■交際費等を使う場合は目的・効果・予算を意識する

交際費等は、売上や利益の維持・増加や円滑な取引の継続のために、目的を持って支出する費用です。交際費等を使う場合、一般的には、①支出の目的 ②支出の効果 ③予算額――を明確にしてから上司や経営陣の承認を得る、という流れになりますが、中小企業では経営幹部の判断だけで交際費等が使われていることも多いでしょう。そのような場合にも、この3点を意識しておうことが大切です。②支出の効果については、費用対効果の検証を定期的に行い、課題が見つかれば支出の頻度や金額のルールをあらためて決めるなどすると、交際費等の効果的な活用につながります。

■「経費になるから」と公私混同せずに適切な支出を心がけよう

交際費等の実態が、例えば、個人的な友人とのゴルフや、家族との飲食のような、役員の私的な支出であれば、役員への給与とみなされます。その場合、役員本人への給与の支給として源泉所得税が課されることになります。さらに、会社では損金算入が認められず、法人税等の課税額が増えることにもなります。公私混同が常態化していると、社内全体のモラル低下を招き、不正が起きやすい会社になってしまったり、従業員の働く意欲の低下や離職などにもつながったりする可能性があります。結果的に会社を弱体化させる要因になりかねません。「経費になるから」と無駄遣いしないようにしましょう。

(事務所通信より)


R6年5月

特例承継計画提出の期限延長

中小企業の円滑な世代交代を集中的に促進する観点から講じられている法人版事業承継税制の特例措置について、コロナの影響が長期化したことを踏まえ、令和6年度税制改正にて特例承継計画の提出期限が令和8年3月末まで2年延長されます。この措置の活用を検討する場合には、既に支援実績がある弊事務所にお気軽にご相談ください。

税理士・経営コーチ 増山 英和

特例承継計画提出の期限延長

出典:財務省

氣づき!が得られる『言葉の力』

お互いに育て合う

一緒に働く仲間の「いいところ」に気がついたら、もっと良くなるように応援しましょう。「この人はこれが得意」「あの人はここがすてき」と気がついたら、栄養になるようなヒントを見つけてあげるのです。栄養とは、ある時は一冊の本かもしれません。「これが役に立つ」と思ったら、相手にすぐに教えましょう。こうして仲間同士で「いいところ」を伸ばしたり、伸ばされたりすれば、チーム全体が成長していきます。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

中小企業向け「賃上げ促進税制」のポイント

知っ得!!情報

■中小企業向けの措置として最長5年間の「繰越控除」が可能に

中小企業向け「賃上げ促進税制」とは、従業員に対する給与等の支給額を前年度よりも一定割合増加させた場合に、賃上げ額の一部を法人税から控除できる制度です。令和6年度税制改正により、中小企業については、赤字であった、もしくは大きな黒字ではなかったために税額控除しきれなかった場合に、最長5年間、未控除額を繰り越せるようになりました。

■適用を受ける前にやっておきたい3つのこと

(1)給与等の支給額の把握
「雇用者給与等支給額」とは、賃金台帳に記載のある国内雇用者に対する給与・賞与等の支給額の合計をいいます。パート・アルバイト等の非正規雇用の従業員を含む一方、使用人兼務役員を含む役員やその一定の親族等に支払う報酬・給与等は含まれません。まずは自社の人件費を確認し、賃上げ促進税制の適用を受けるための基準となる額を把握しましょう。

(2)賃上げ額の検討
直近の経営状況と前年度の雇用者給与等支給額から、どの程度の賃上げが可能かを検討し、その上で何%の税額控除を受けられるか確認しましょう。なお、従業員を新たに雇用した場合の給与等も、雇用者給与等支給額の増加分に含まれます。

(3)賃上げを行う方法の検討
賃上げを行うためには、原資となる利益の増加が必要です。①製品・サービス等の価格改定、②新規市場の開拓――等の見直しも合わせて検討しましょう。人手不足が懸念される中、雇用を安定させるためにも賃上げは不可欠な要素となっています。まずは経営計画をきちんと立てて、従業員に支給できる人件費の総額を算出してみましょう。

(事務所通信より)


R6年4月

再生支援の総合的対策

民間ゼロゼロ融資の返済開始の最後のピーク(本年4月)に万全を期すため、①以下のようにコロナ資金繰り支援を本年6月末まで延長するとともに、②保証付融資の増大や再生支援等のニーズの高まりを踏まえて支援が強化されます。
なお、本年7月以降は、例えば、日本政策金融公庫等のコロナ特別貸付の金利引下げ幅を縮減するなど、コロナ前の支援水準に戻しつつ、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援が基本的な方向となります。コロナ資金繰り支援はこれが最後です!

税理士・経営コーチ 増山 英和

再生支援の総合的対策

出典:経済産業省

氣づき!が得られる『言葉の力』

理想は、相手でなく自分に求める

理想の会社、理想の上司、理想のクライアント。誰かに「こうあってほしい」と理想を求めてしまうと、たちまちストレスが増えて、物事がうまくいかなくなります。追い求めるべきなのは、理想の自分。相手の立場や気持ちに寄り添って、どうすれば相手にとって理想の存在になるかを考えてみてはいかがでしょうか。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

所得税・住民税の「定額減税」のポイント

知っ得!!情報

■給与計算担当者は従業員の扶養親族等をしっかり確認!

所得税・住民税の定額減税は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の人と、その一定の配偶者を含む扶養親族1人につき、4万円(所得税3万円・住民税1万円)を控除するものです。給与計算担当者は、次の点に注意が必要です。

(1)「扶養控除等申告書」を確認する・・・源泉徴収税額からの控除は、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む)の支払日までに提出された「扶養控除等申告書」に記載された情報に基づいて行います。
(2)扶養親族を確認する・・・減税額の計算対象となる扶養親族は、「扶養控除等申告書」に記載された納税者本人と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の者です。扶養親族のうち16歳未満の者については、6月1日以後最初の給与等の支払日までに、従業員から新たに「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けて減税額の計算対象に加えます。
(3)配偶者を確認する・・・減税額の計算対象となる「同一生計配偶者」とは、「合計所得金額が1,805万円以下の者(納税者本人)と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者」です。ただし、「扶養控除等申告書」の記載情報だけでは、該当する配偶者を正しく把握することができないため、次の点に注意しましょう。
①合計所得金額が48万円超の配偶者は計算対象になりません。この場合、配偶者本人が定額減税の対象となります。
②「扶養控除等申告書」に記載のない「合計所得金額が900万円を超える納税者本人の同一生計配偶者」については、原則として年末調整で減税されます。ただし、令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けた場合には、納税者本人の源泉徴収税額から減税することができます。
(4)扶養親族等に異動があった場合・・・定額減税の実施後(令和6年6月1日以後)に、扶養親族等の異動により減税額に変更が生じた従業員については年末調整で調整します。

(事務所通信より)


R6年3月

賃上げ促進税制の強化

令和6年度税制改正(案)によれば6割が欠損法人となっている中小企業においては、従来の賃上げ要件・控除率を維持しつつ、欠損企業にも適用できるように「繰越控除制度」が創設され、当期の税額から控除できなかった額を5年間繰り越すことが可能となります。繰越控除する年度については、給与等支給額が対前年度から増加していることが要件とされるのでご注意ください。
またこれらの措置に加えて人材投資や働きやすい職場づくりへのインセンティブも付与されます。

税理士・経営コーチ 増山 英和

賃上げ促進税制の強化

出典:財務省資料

氣づき!が得られる『言葉の力』

フェアな評価を

チーム全員を、フェアに評価しましょう。「△か○か◎か」はその時の状況にもよりますが、基本的に「このチームに×は一人もいない」という目でメンバーを見ていきましょう。すべての評価はプラス思考。好き嫌いでなく、相手の人間性をとらえて評価する。チームひとりひとりに対してフェアであることは、リーダーの基本姿勢です。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

「労働条件」を従業員にはっきりと伝えていますか?

知っ得!!情報

労働契約の締結や、有期労働契約の更新の際に必要な「労働条件の明示」。その明示のルールが、令和6年4月1日から変わります。改正内容を確認するとともに、あらためて自社の労働条件及びその明示の方法について、見直してみましょう。

■書面での明示事項が4項目追加に

(1)すべての従業員に対して、新たに書面で明示しなければならない事項
就業場所・業務の変更の範囲:主に配置転換や在籍型出向を命じた際の転換先や出向先での就業場所・業務を明示します(変更がない場合についても、「変更の範囲」の項目で、変更がない旨を明確にします)。テレワークを導入している場合は、「就業場所」の中でテレワークを使用する場所も明示しましょう。その一方で、他の支社や店舗への応援、出張、研修等の一時的な変更先の場所や業務は書面で明示しなければならない事項には含まれません。
(2)有期雇用の従業員に対して、新たに書面で明示しなければならない事項
有期労働契約の更新の上限:有期労働契約に通算契約期間または更新回数の上限がある場合、契約の締結と更新の際に書面で明示することが必要になります。
無期転換申込機会:有期労働契約が5年を超えて更新された場合には、該当する契約の初日から満了までの間、雇用主に対して無期転換を申し込むことができる旨を、書面で明示することが必要になります。また、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、契約を更新する場合は、その都度無期転換申込権について書面で明示しなければなりません。
無期転換後の労働条件:無期転換申込権が発生する契約更新の際と、無期転換申込権を行使して無期労働契約が成立した際には、それぞれ無期転換後の労働条件を書面で明示する必要があります。

(事務所通信より)


R6年2月

STPDサイクル:自計化により業績を「見て(See)」「考える(Think)」

多くの関与先にTKCの会計ソフトが導入され、STPDサイクルがしっかり回る会社が増えています。「自社で会計データを日々入力することでタイムリーに経営状況や業績が把握できる」「資金繰りや経営方針について意思決定が素早くできる」とうれしいご評価を頂いております。ポイントはまず前期や同業種と比較して数値の増減をしっかり「見る(See)」ことです。「経営ビジョンに向かって今期はこの計画・予算でいくぞ!」という経営者の意思が反映された経営計画と実績の対比である「予実対比」を行うことで財務経営力・資金調達力が高まります。次にその原因、課題、解決策をしっかり「考える(Think)」ことが大事です。PDCAサイクルのPの前のSとTが大変重要です。

税理士・経営コーチ 増山 英和

STPDサイクル:自計化により業績を「見て(See)」「考える(Think)」


氣づき!が得られる『言葉の力』

問いへの答えは正しく、誠実に

リーダーとしての才能があるかどうかは、「接する人にどれだけ誠実に対応できているか」でわかります。チームの仲間やお客様から質問を受けたら、簡単な質問であっても、決していい加減に答えてはいけません。正しく答えるのはむろんのこと、一つひとつ誠実に答えましょう。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

知っ得!!情報

給料の支払いや原材料の購入、新設備の導入をする際などに必要な「キャッシュ」。そのキャッシュが増えているか、減っているか、いくらあるかを簡単に把握できる「キャッシュ・フロー計算書」の見方を解説します。

■自社のキャッシュ・フローを把握しよう

キャッシュ・フロー計算書では、一定期間のキャッシュ・フローが次の3つに分類されます。

I. 営業活動によるキャッシュ・フロー:本業の活動でどれだけキャッシュを稼いだかを示す
会社のキャッシュを増やすためには、減価償却前の当期純利益がプラスであることが最低条件になります。これがマイナスの場合は支出の中身を吟味しましょう。キャッシュの循環を良くするためには、売掛金の回収はできるだけ早く、買掛金の支払いはできるだけ遅くすることが大切です。また、在庫と売掛金はキャッシュが滞留しやすいところです。特に在庫は昨今の原価高の影響で増える傾向にありますが、管理を徹底し、キャッシュの滞留を最低限に食い止めましょう。

II. 投資活動によるキャッシュ・フロー:企業の将来に対する投資活動の結果を示す
将来の収益の確保のためには、固定資産等の設備投資も不可欠です。設備投資にはキャッシュの社外流出を伴いますので、自社ではどの程度までの先行投資が可能なのかを慎重に見極めましょう。遊休資産や投資有価証券があれば、売却することでキャッシュの増加が見込めます。不要不急の投資によるキャッシュの社外流出がないようにしましょう。

III. 財務活動によるキャッシュ・フロー:資金の調達や資金の返済等、企業の財務活動の結果を示す
Ⅲの中心は金融機関からの借入れになり、大きく設備資金融資と運転資金融資に分けられます。設備資金融資はⅡの不足分を補うために受けますが、固定資産等の購入資金として出ていくため社内に残りません。返済期間が固定資産の減価償却期間よりも短いと、キャッシュ不足を招いてしまうおそれがあります。運転資金融資は、営業活動の回収・支払サイクルのギャップを埋めるため、あるいは一時的な在庫増加の資金捻出のために受けます。最終的にはⅠをプラスにして返済原資を確保しなければなりません。回収・支払サイクルの改善に着手できなかったり、慢性的な赤字が続いていたりする場合、借入金を返済する原資を新たな借入金でまかなう「借入依存体質」から抜け出すことができなくなります。

(事務所通信より)


R6年1月

STPDサイクルで会社を強くする

皆さんはどのようなマネジメントサイクル(マネジメントのプロセスを示した方法論)にて企業や組織の目的達成に向けて業務を効率的かつ効果的に進めているでしょうか。STPDサイクルとは「See(見る、観察する)」「Think(考える、分析する)」「Plan(計画する)」「Do(実行する)」の頭文字を取ったマネジメントサイクルです。有名な「PDCAサイクル」がいきなり計画から始まるのに対して、その前段階として、現状把握と経営課題の抽出、解決方法を特に重視するのが特徴的です。まず現状と目標の差である問題をしっかり認識して経営課題を明確にし、解決に向けて計画を立てる流れになっているので、中小・零細企業には非常に理解しやすく、現場にも浸透しやすいので是非ご活用ください。

税理士・経営コーチ 増山 英和

STPDサイクルで会社を強くする


氣づき!が得られる『言葉の力』

いろいろな視点で考えてみる

老若男女、お客様、社長、上司、部下など、自分はいつでも誰にでもなれると良いでしょう。それは視点を変えてみるということです。お年寄りだったらどう思うのだろう。お客様ならどう思うのだろう。社長ならどう考えるのだろう。上司や部下ならどう感じるのだとう、と、自分という視点だけでなく、いろいろな視点で物事を考えてみる、感じてみる、思ってみることで、その仕事に必要な価値や、大切にしなければいけないことが見えてくるのです。

(松浦 弥太郎・野尻 哲也 『はたらくきほん100 毎日がスタートアップ』 マガジンハウス)

これから増える?「ペポルインボイス」って何?

知っ得!!情報

■日本でも、世界でも!採用進む「ペポルインボイス」

「Peppol(ペポル)」とは、受発注や請求にかかる電子文書をネットワーク上でやりとりするための国際標準規格です。この「ペポルネットワークでやりとりされる電子インボイス」を、TKCでは「ペポルインボイス」と呼んでいます。

■送信/受信側で異なるシステム間の請求書データのやりとりが簡単に!

ペポルインボイスの特徴の中でPDFや専用のEDIシステム等の一般的な電子インボイスと大きく異なる点は次の通りです。
●送信/受信側が同じシステムを利用していなくてもデータのやりとりが可能であること
●発行者名・品名・取引金額等のインボイスの記載事項について、受信したシステムでその内容を正確に読み込めるため、請求書の確認・仕訳入力が楽になること
2023年10月から開始したインボイス制度ですが、その種類や記載事項の位置等は企業によって異なるため、インボイスを受け取った後の内容確認や仕訳入力作業が「煩雑になった」と感じている方もおられるのではないでしょうか。また、専用のEDIシステムを導入する企業も増えましたが、「操作方法は分かりにくい」「かえって手間が増えた」といった声も聞かれます。加えて、紙でインボイスを送付する場合には、印刷・封入・投函の手間と郵便代や用紙代、封筒代、トナー代、人的コスト等がかかります。ペポルインボイスの利用によって、こうした作業やコストを大幅に削減することが可能となります。

■「ペポルインボイス」の利用には認定サービスプロバイダーとの契約が必要

ペポルインボイスの送受信には、「ペポルサービスプロバイダー」に認定されている企業と契約を結ぶ必要があります。また、ペポルネットワークの中にはデータを保存するしくみはありません。2024年1月1日からは電子帳簿保存法による「電子取引データの電子保存」の義務化が本格的にスタートしているため、別途、ペポルインボイスを保存する体制を整備することが必要となります。

(事務所通信より)