当事務所は、関与先の皆さまの健全な発展と継続的な成長に貢献するため、税務・会計・経営に関する専門性の高いサービスを提供しています。
その基盤となるのは、関与先の皆さまとの相互の信頼関係と、建設的なコミュニケーションであると考えています。ーハラスメントに対する基本方針」を定めます。
当事務所では、以下のすべてを満たす行為をカスタマーハラスメントと定義します。
【主な該当例(例示)】
・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言等)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的、執拗な言動(電話やメール等)
・差別的な言動
・性的な言動
・職員個人への攻撃、要求
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁等)
・正当な理由のない過剰な要求
・SNSやインターネット上の誹謗中傷
・第三者への事実に反した内容の流布
※なお、通常のご要望、建設的なご意見、正当なクレームについては、カスタマーハラスメントには該当しません。
当事務所は、カスタマーハラスメントであると判断した場合、職員の安全を確保したうえで、組織的に毅然とした対応を行います。悪質な場合は、書面での注意、サービス提供制限、顧問契約解除等を検討します。また、必要に応じて警察・弁護士等の外部機関と連携し、適正に対処します。
当事務所は、本方針によりカスタマーハラスメントに対する取組姿勢を明確化するとともに、所内においては、以下に取り組みます。
・本方針の職員への周知・啓発
・カスタマーハラスメントへの対応手順等の策定、報告・対応窓口の設置
・職員のための相談窓口の設置、心身のケア体制の整備
・職員への継続的な教育・研修の実施
以 上
令和8年7月1日
増山会計事務所
税理士 増山 英和